A-Qualification-Challengerの日記

資格チャレンジのブログ

小型船舶操縦士免許の失効再交付講習に申込

平成29年に失効していた(しかも長らく忘れていた)小型船舶操縦士免許の失効再交付講習に申し込みました。
受講日は7月23日(木)の海の日にしてみました。9月25日に海事代理士試験も受験しますし、丁度良いタイミングかなと。
小型船舶免許の場合、操縦免許証を失効しても資格の効力は一生有効ですので、失効再交付講習さえ受ければいつでも再取得できます。

国交省は以下の通り規定しています。
免許証の失効
・操縦免許証の有効期間は、5年ですが、当該有効期間内に更新手続きを行わなかったときは、操縦免許証は失効することとなりますので、小型船舶に船長として乗船することができません。
・失効となった場合、資格の効力については、終身有効(昭和49年制度改正以降のものに限る。)ですので、失効再交付講習を受講し、運輸局等に再交付申請を行って下さい。
・失効再交付講習は、各免許区分とも共通ですので、一級又は二級と特殊の両方の資格を所有している方は、1回の受講で済みます。
・再交付された免許証は、新たに交付された日から5年間有効となります。
・住所、氏名等の変更のあった方は、それを証明する書類が必要です。
・失効再交付の手続きをされる方は、最寄りの運輸局等に次の書類等を提出して下さい。

申請に必要な書類
1.操縦免許証再交付申請書(第24号様式 見本 )
    ○ 写真を貼り付けたもの
    ○ 申請書用紙は、即日発行を行っている運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。
2.写真(1枚)  ※上記1.の申請書に貼付するもの   
    ○ サイズは、縦45mm×横35mm(パスポート用サイズ)
    ○ 申請日前6ヶ月以内に撮影した顔正面、無帽、無背景のもの
3.小型船舶操縦士身体検査証明書(第23号様式)
    ○ 申請日前3ヶ月以内に 失効再交付講習機関又は医師が発行したもの
4.失効再交付講習修了証明書
    ○ 申請日前3ヶ月以内に失効再交付講習機関が発行したもの
5.本籍の記載のある住民票の写し
    ○ 申請日前1年以内に発行されたもの
    ○ 平成15年5月以前より免許をお持ちの方が、同年6月以降初めて失効再交付手続きを行う場合に必要です。
6.小型船舶操縦免許証(海技免状)
    ○ 新しい操縦免許証と引き替えになります。
    ○ 紛失等により提出できない場合は滅失てん末書が必要となります。
    ○ 平成15年6月以前に発行されたものは、「海技免状」です。
7.納付書(第26号様式)
    ○ 収入印紙1,250円分を貼り付けて下さい。
    ○ 納付書は、即日発行を行っている運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。


色々調べましたが、迷わず(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会の講習にしました。ここの講習は自分で免状交付の申請ができるので、他の講習機関に比べて安上がりです。他はだいたい海事代理士に依頼する手数料が含まれており、5割増しくらいの料金になります。
海事代理士を受験するならそれくらい払え、という感じもしなくないですが、コスト重視ということで…
申込が完了したら以下のメールが届きました。


お申込み内容は以下のとおりです。

■お申込みされた講習
講習の種類:失効再交付講習
開催日時 :令和2年07月23日 13時00分
会場   :田中田村町ビル 5階(新橋駅より5分)
会場住所 :港区新橋2-12-15

■受講される方
○○○○様
免許証(免状)番号:第01000700×××××号
有効期限日    :平成29年08月26日


■受講手数料
○○○○様
身体検査料   :800円
講習受講料   :8,600円
事務手数料   :170円
 小 計    :9,570円

 合 計    :9,570円(税込)

明日コンビニで支払いして申し込み手続きは完了です。
あとは、古い免許証から住所も変わっているので、住民票を取りに行かなくてはいけません。