A-Qualification-Challengerの日記

資格チャレンジのブログ

終わった…2つの意味で。FP1級実技試験体験記②

一夜明けたので続きを執筆します。

まず、以下が当日配られた書類です。当日の詳細な注意事項はこちらを見てください。

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さて、面接パート1(事業承継)の体験記です。

問題用紙は回収されてしまったので覚えている限りで書きます。

面接官は2人、ひとりが質問、ひとりが採点だと思います。

 

【設問】

中小企業の社長が亡くなって、突然の事業承継と遺言なしの相続が発生。

長男が会社を継ぐ予定で、次男は遠方に住み事業承継には興味なし。

次男が長男と同額の遺産を要求し、妻は相続がうまくいくかどうか悩んでいる。

遺産は預貯金、自宅土地、自宅建物、株式、事業用土地、駐車場

・課題をすべてあげよ

相続税の納税猶予の特例は使えるか

・FPとして何を提案するか

・FPとして重要なことは何か

 

【面接試験】

<面接官>まずは課題を挙げてください。

<私>事業承継の問題、遺言がないこと、次男の遺産要求、自宅の相続くらいでしょうか。

<面>はい、そうですね。では今回のケースで納税猶予の特例は使えますか?

<私>特例承継計画を提出していないと思われますので使えないと思います。

<面>ほー、本当に?

<私>すみません、確認してみます(やばい、知ったかぶりでやってもうた)。

<面>適用できるんですよ。死亡を知った時から〇ヶ月以内に手続きすれば。

<私>あ、はい(軽いパニックに)。

<面>では、遺言がないということですが必要な書類や手続きなどがあれば教えてください。

<私>あの・・・その・・・書類とおっしゃると(重度のパニックに)?

<面>このままだと遺産はどうなります?

<私>あ、遺産分割書類が必要です。

<面>遺産分割協議書ね、ちゃんと覚えておいてよ。それであなたならFPとしては何を提案します?

<私>はい、納税資金が不足しているので株式や不動産を会社に買い上げてもらうなどを・・・(発言を遮られパニック度がマックスに)

<面>それは冒頭、納税猶予を適用するんじゃなかったっけ?

<私>あ、そうでした。納税額を抑えるために小規模宅地の特例も提案します。

<面>いくつか資産がありますが小規模宅地特例についてどう適用するか教えてください。

<私>自宅は330㎡まで80%、事業用地は400㎡まで80%となり併用可能です。

<面>事業用地は誰でも特例の適用ができますか?

<私>えっ、はっ、後継者が

<面>ですから、このシチュエーションでは?

<私>事業を承継する長男だと(もーだめだー)

<面>駐車場は特例の適用はできますか?

<私>できないと思います(もー、丁半ばくちの状態に)

<面>できるんですよ。

<私>はー。

<面>では最後にFPの倫理観で必要なことは?

<私>まず、顧客利益の優先です。お客様が一番困っていることに耳を傾け・・・

<面>箇条書きのようなかたちで結構です。

<私>はい、すみません。顧客利益の優先、守秘義務の徹底、アカウンタビリティー、インフォームドコンセント、法令順守、自己の啓発です。

<面>はい、時間です。お疲れ様でした。

<私>ありがとうございました。

 

見返すだけで面接官のイライラが伝わってきますね。退室時に質問者は「こいつはダメだろ」、採点者は「この人気の毒だな」という雰囲気を醸し出していました。

最初の課題整理と最後のFP倫理のところ以外は0点という確信があります。

 

面接パート2(不動産)は次の記事でアップします。